お知らせ 2022年4月1日(金)
住居確保給付金の再支給の申請期間延長について、申請期間が令和4年6月30日まで延長となりました
住居確保給付金の再支給の申請期間延長について、申請期間が令和4年6月30日まで延長となりました
住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、特例的に申請により3か月間に限り再支給が可能となりました。
令和4年3月31日までの申請期限でしたが、令和4年6月30日まで延長されました。再支給の申請は1度限りとなります。